하나손해보험다이렉트 자동차보험 에듀카 모바일앱の紹介
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◎一つ損害保険ダイレクト自動車保険エデュカモバイルアプリで見られる特別な特典!
01.刑事合意支援金
:被保険自動車の所有、使用、管理中に生じた被保険自動車の事故により、他人を死亡させたり傷つけたりして刑事合意をした場合、約款に従って保険金を支給します。
02. 防御費用支援特別約款
:被保険自動車の所有、使用、管理中に生じた被保険自動車の事故により、被保険者が拘束または控訴提起(起訴、短略起訴を除く)された場合、約款に従って保険金を支給します。
03. 週末交通事故慰労金特別約款
:被保険自動車の所有、使用、管理中に週末および休日に発生した被保険自動車の事故により、被保険者が死亡または後遺障害を被って自己身体事故保険金が支給された場合、約款に従って保険金を支給します。
04. 代理運転リスク担保特別約款
:被保険者が代理運転者に一時的に運転代行を依頼した場合、代理運転者が被保険自動車を運転中に発生した事故に対して補償します。
05. 上海プラス特別規約
:歯及び成形費用を含む高保障家族商品(自己身体事故、「自動車傷害特約」に加入した場合にのみ加入可能)
06. 罰金費用担保特別約款
:被保険自動車の所有、使用、管理中に生じた被保険自動車の事故により確定判決により被保険者が負担しなければならない場合、約款に従って保険金を支給します。
07. レンタカーレンタル費用担保特別約款
:自己車両の損害により保険金が支給された場合に被保険自動車が使用できなくなった期間中、被保険自動車と同等のレンタカーのうち最低料金のレンタカーを1事故に対して1回に限り提供します。
08. 電気自動車バッテリー新加補償特約
:電気自動車バッテリーが破損して新しいバッテリーと交換した場合の減価償却差額補償
※契約前後通知する義務案内
01.契約前に通知する義務
: 保険契約者と被保険者は、他の保険契約事項、被保険自動車及び実所有者、被保険者に関する事項、その他請約書記載事項について事実どおり保険会社に知らせなければならない。保険事故が発生した場合、補償を受けることができない場合があります。また、保険会社は、契約締結後に契約前に知らせる義務違反の事実を確認したときは、追加保険料をさらに受けて承認することができます。
02.契約後に通知する義務
:保険契約者は、保険契約を結んだ後に他の保険契約を結ぶことになった事実、用途、車種、登録番号、積載定量、構造など、被保険自動車に関する事項が変更されたり、その他のリスクが明らかに増加する場合などには、遅滞なくその事実を保険会社に知らせ、承認を受けなければなりません。
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01.刑事合意支援金
:被保険自動車の所有、使用、管理中に生じた被保険自動車の事故により、他人を死亡させたり傷つけたりして刑事合意をした場合、約款に従って保険金を支給します。
02. 防御費用支援特別約款
:被保険自動車の所有、使用、管理中に生じた被保険自動車の事故により、被保険者が拘束または控訴提起(起訴、短略起訴を除く)された場合、約款に従って保険金を支給します。
03. 週末交通事故慰労金特別約款
:被保険自動車の所有、使用、管理中に週末および休日に発生した被保険自動車の事故により、被保険者が死亡または後遺障害を被って自己身体事故保険金が支給された場合、約款に従って保険金を支給します。
04. 代理運転リスク担保特別約款
:被保険者が代理運転者に一時的に運転代行を依頼した場合、代理運転者が被保険自動車を運転中に発生した事故に対して補償します。
05. 上海プラス特別規約
:歯及び成形費用を含む高保障家族商品(自己身体事故、「自動車傷害特約」に加入した場合にのみ加入可能)
06. 罰金費用担保特別約款
:被保険自動車の所有、使用、管理中に生じた被保険自動車の事故により確定判決により被保険者が負担しなければならない場合、約款に従って保険金を支給します。
07. レンタカーレンタル費用担保特別約款
:自己車両の損害により保険金が支給された場合に被保険自動車が使用できなくなった期間中、被保険自動車と同等のレンタカーのうち最低料金のレンタカーを1事故に対して1回に限り提供します。
08. 電気自動車バッテリー新加補償特約
:電気自動車バッテリーが破損して新しいバッテリーと交換した場合の減価償却差額補償
※契約前後通知する義務案内
01.契約前に通知する義務
: 保険契約者と被保険者は、他の保険契約事項、被保険自動車及び実所有者、被保険者に関する事項、その他請約書記載事項について事実どおり保険会社に知らせなければならない。保険事故が発生した場合、補償を受けることができない場合があります。また、保険会社は、契約締結後に契約前に知らせる義務違反の事実を確認したときは、追加保険料をさらに受けて承認することができます。
02.契約後に通知する義務
:保険契約者は、保険契約を結んだ後に他の保険契約を結ぶことになった事実、用途、車種、登録番号、積載定量、構造など、被保険自動車に関する事項が変更されたり、その他のリスクが明らかに増加する場合などには、遅滞なくその事実を保険会社に知らせ、承認を受けなければなりません。
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