海軍法の勉強と読書に最適なアプリ - 1957 年
免責事項: このアプリは政府機関を代表するものではありません
1957 年海軍法 (1957 年法律第 62 号) (1957 年 12 月 27 日付) は議会法であり、2008 年 11 月 18 日にインド大統領によって承認されました。インド海軍政府に関する法律。この法の延長に関しては、この法律は 1962 年までに一定の修正を加えてゴア、ダマン、ディウに拡張され、1963 年までにポンディシェリでも拡張され、同様に 1963 年までにダドラとナガル ハヴェリでも発効されました。
この法の第 1 章では、その第 1 章に基づいて、「1957 年海軍法」という略称とその開始を説明する予備規定を扱います。法律の第 2 条では、この法律の規定の対象となる人の数を列挙しています。これには、勤務中の海軍の持ち物、インド海軍予備軍の持ち物、正規陸軍および空軍の隊員が海軍の船舶または航空機に搭乗する際のものが含まれます。ただし、第(2)項は、この条項は、海軍法の適用を受けると見なされるべき人物について規定しており、これには、海軍の船舶または航空機の受け入れを命じられている人物、または海軍の船舶または航空機の乗客である人物、およびこの法律の規定に基づいて刑を宣告されているすべての人物が含まれます。 。さらに、法律の第 3 条では、法律に基づく規定を説明する目的で使用されるさまざまな用語を定義しています。
同法の第 4 条は、インド憲法第 3 部に規定されている基本的権利が、本法のもとで対象となる者に適用されるかどうかに関する限り、重要である。ただし、そのような権利は、本法に基づいて与えられる一定の制限付きでそのような人に適用されるべきである。
同法の第 2 章第 5 条では、中央政府に正規海軍、予備海軍および補助海軍を編成および維持する権限を与えている。
もう 1 つの重要な章、つまり第 3 章は、特定の場合の規律に関する特別規定に関連しており、同法の第 6 条では、海軍法の適用を受けなかった中央政府に奉仕する従事者の規律に関する規定を規定しています。さらに、正規の陸軍および空軍の隊員、または海軍の隊員とともに勤務するその他の隊員は、いつでも、法第 7 条に基づく懲戒処分を受けるべきであるが、処罰の権限は彼らによって行使されるべきではない。同様に、同法の第 8 条は、輸送中の商船の船長の規律に関する規定を設けています。
第 IV 章は、任務、任命および登録に関するその他の重要な規定を扱います。第 9 条では、インド国民である者はインド海軍またはインド海軍予備軍への任命または登録の資格があると規定されていますが、同意があれば可能です。中央政府の。女性であっても、インド海軍またはインド海軍予備軍の一部である部門、支部、またはその他の機関に任命または登録される資格があります。さらに、同法の第 10 条は、大統領によって与えられた委員会に、下位役員以外の役員を任命する権限を与えている。大統領によるそのような委員会の付与は、その証拠として官報に通知されるべきである。同法第 11 条は、20 年を超えない範囲で所定の方法で船員として登録することに関する規定を設けています。そしてセクション 12 は登録の有効性を扱い、セクション 13 はそのような船員の忠誠の宣誓を規定しています。そして、同法の第 5 章には、そのような航海士および船員の勤務条件、つまり勤務に対する責任、勤務期間、船員の除隊の権利が記載されています。
免責事項: このアプリは政府機関を代表するものではありません
1957 年海軍法 (1957 年法律第 62 号) (1957 年 12 月 27 日付) は議会法であり、2008 年 11 月 18 日にインド大統領によって承認されました。インド海軍政府に関する法律。この法の延長に関しては、この法律は 1962 年までに一定の修正を加えてゴア、ダマン、ディウに拡張され、1963 年までにポンディシェリでも拡張され、同様に 1963 年までにダドラとナガル ハヴェリでも発効されました。
この法の第 1 章では、その第 1 章に基づいて、「1957 年海軍法」という略称とその開始を説明する予備規定を扱います。法律の第 2 条では、この法律の規定の対象となる人の数を列挙しています。これには、勤務中の海軍の持ち物、インド海軍予備軍の持ち物、正規陸軍および空軍の隊員が海軍の船舶または航空機に搭乗する際のものが含まれます。ただし、第(2)項は、この条項は、海軍法の適用を受けると見なされるべき人物について規定しており、これには、海軍の船舶または航空機の受け入れを命じられている人物、または海軍の船舶または航空機の乗客である人物、およびこの法律の規定に基づいて刑を宣告されているすべての人物が含まれます。 。さらに、法律の第 3 条では、法律に基づく規定を説明する目的で使用されるさまざまな用語を定義しています。
同法の第 4 条は、インド憲法第 3 部に規定されている基本的権利が、本法のもとで対象となる者に適用されるかどうかに関する限り、重要である。ただし、そのような権利は、本法に基づいて与えられる一定の制限付きでそのような人に適用されるべきである。
同法の第 2 章第 5 条では、中央政府に正規海軍、予備海軍および補助海軍を編成および維持する権限を与えている。
もう 1 つの重要な章、つまり第 3 章は、特定の場合の規律に関する特別規定に関連しており、同法の第 6 条では、海軍法の適用を受けなかった中央政府に奉仕する従事者の規律に関する規定を規定しています。さらに、正規の陸軍および空軍の隊員、または海軍の隊員とともに勤務するその他の隊員は、いつでも、法第 7 条に基づく懲戒処分を受けるべきであるが、処罰の権限は彼らによって行使されるべきではない。同様に、同法の第 8 条は、輸送中の商船の船長の規律に関する規定を設けています。
第 IV 章は、任務、任命および登録に関するその他の重要な規定を扱います。第 9 条では、インド国民である者はインド海軍またはインド海軍予備軍への任命または登録の資格があると規定されていますが、同意があれば可能です。中央政府の。女性であっても、インド海軍またはインド海軍予備軍の一部である部門、支部、またはその他の機関に任命または登録される資格があります。さらに、同法の第 10 条は、大統領によって与えられた委員会に、下位役員以外の役員を任命する権限を与えている。大統領によるそのような委員会の付与は、その証拠として官報に通知されるべきである。同法第 11 条は、20 年を超えない範囲で所定の方法で船員として登録することに関する規定を設けています。そしてセクション 12 は登録の有効性を扱い、セクション 13 はそのような船員の忠誠の宣誓を規定しています。そして、同法の第 5 章には、そのような航海士および船員の勤務条件、つまり勤務に対する責任、勤務期間、船員の除隊の権利が記載されています。
表示