仮免許学科試験合格問題集の紹介
仮運転免許保持者は、公道における路上練習が可能になる。あくまでも、路上練習のための免許であるため、この免許で誰か親類や友人等を送迎するといったことは一切許されない。行った場合は仮免許運転違反となり、仮免許を取り消されたり、本免許の試験を受験できなくなる危険がある。このため、教習所の規則として仮免許証を自分で管理することは認められず、来校するたびに事務所等で受け取り、帰宅するときには毎回返却するよう定めていることが多い。また、指定自動車教習所の卒業検定、もしくは運転免許試験場の本免許技能試験を受験する際、路上での試験が行われるため仮免許がなければ試験を受験することができないので、本免許を取るためには必然的に仮免許発行を経ることになる。
仮免許には、普通仮運転免許・準中型仮運転免許・中型仮運転免許・大型仮運転免許がある。それぞれ、適性試験を受けた日から起算して6か月有効であり、路上における運転練習のため、仮免許を所持して、以下に箇条書きする基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ、「仮免許練習中」の標識を所定の位置に装着した自動車で、道路道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。本免許とは異なり更新はできないので、6ヶ月以上必要な場合はもう一度取得し直す必要がある。
同乗指導者の資格は、
* 練習する自動車を運転可能な第一種運転免許を受けている者で、運転経験が通算3年以上(ただし、発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外)
* 練習する自動車を運転可能な第二種運転免許を受けている者
* 公安委員会指定自動車教習所の教習指導員有資格者(技能教習に従事する場合に限る)
のいずれかである。ただし、上の条件を満たしていても、免許停止処分中は同乗指導者となることができない。また、限定免許がある場合は、その車種で運転指導する(例えば、同乗指導者が普通AT限定免許しか持っていない場合はMT車の同乗指導はできない)。つまり、運転交代が可能であることが同乗指導をするための最低条件である。 上記の項目には年齢に関しては特に触れられていないが、絶対的な下限年齢条件としていずれも21歳以上であることが共通条件となっている他、逆に上限年齢に関しては70歳以上の高年者であっても100歳を越えていても現役でなおかつ上記の条件を満たしてさえいれば年齢上限は無い。
「仮免許練習中」標識
「仮免許練習中」標識の様式は道路交通法施行規則別記様式第11に定められており、
* 寸法が縦17cm × 横30cm
* 白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」と表記し、一行目の文字の大きさは縦横4cm・線の太さは0.5cm、二行目の文字の大きさは縦8cm × 横7cm・線の太さは0.8cm
* 練習車両の前後の見やすい位置に装着する(地上0.4m - 1.2m以内)。
* 耐久性のある素材を用いること
となっている。ただし、実際は厳密にこの様式にしたがって制作しなければならないことはなく、厚紙などにマジックなどで太く明瞭に記したものを車両前後の見やすい位置に粘着テープで貼り付ければよいとされる。ちなみに、この規格に沿った「仮免許練習中」標識は、各都道府県の運転免許試験場の売店などで前後一組500円程度で販売されているが、教習所によっては仮免許取得時にもらえる場合もある。
教習車の多くは、「仮免許練習中」標識をフロント・リアバンパーのサインボード受けに差込むかたちになっており、裏面にはその教習車の号車番号が書かれるか、白紙の状態になっている。リア側の標識の上部には、黄地・黒文字で「急ブレーキ注意」と書かれている。なお高速道路教習の場合は「高速教習中 急ブレーキ注意」とプレートが変更されることが多い。
なお、指定自動車教習所の卒業検定や運転免許試験場での本免許技能試験の場合「仮免許練習中」標識は用いられず、代わりに「運転技能検定中」や「運転免許検定中」「運転免許試験中」などといった標識が使用される。ルーフには白文字で「検定中」と書かれた赤い三角垂が貼り付けられることがある。この場合は、同乗者(採点者)は指定自動車教習所の場合は技能検定員(みなし公務員、実際は検定員資格を持つ指導員)、運転免許試験場の場合は運転免許試験官(警察官)となる。
また、路上練習中や他の免許(自動二輪車等)で事故や交通違反があった場合、本免許の発行が拒否または保留となる場合がある。
仮免許では、原動機付自転車・小型特殊自動車を運転することはできない。これは、仮免許は、免許を受けるため運転を練習しようとする者が、路上で運転するための「仮の」運転免許であり、原付免許・小型特殊免許は仮免許の下位免許ではないためである。ただし、普通仮免許は準中型仮免許および中型仮免許、大型仮免許の下位免許、準中型仮免許は中型仮免許、大型仮免許の下位免許、中型仮免許は大型仮免許の下位免許である。よって、例えば、大型仮免許取得者が練習または試験のために中型自動車、中型仮免許取得者が練習または試験のために準中型自動車、準中型仮免許取得者が練習または試験のために普通自動車を運転することは可能である(ただしその場合も、上記の資格を満たした同乗資格者が必要になる)。
仮免許には、普通仮運転免許・準中型仮運転免許・中型仮運転免許・大型仮運転免許がある。それぞれ、適性試験を受けた日から起算して6か月有効であり、路上における運転練習のため、仮免許を所持して、以下に箇条書きする基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ、「仮免許練習中」の標識を所定の位置に装着した自動車で、道路道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。本免許とは異なり更新はできないので、6ヶ月以上必要な場合はもう一度取得し直す必要がある。
同乗指導者の資格は、
* 練習する自動車を運転可能な第一種運転免許を受けている者で、運転経験が通算3年以上(ただし、発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外)
* 練習する自動車を運転可能な第二種運転免許を受けている者
* 公安委員会指定自動車教習所の教習指導員有資格者(技能教習に従事する場合に限る)
のいずれかである。ただし、上の条件を満たしていても、免許停止処分中は同乗指導者となることができない。また、限定免許がある場合は、その車種で運転指導する(例えば、同乗指導者が普通AT限定免許しか持っていない場合はMT車の同乗指導はできない)。つまり、運転交代が可能であることが同乗指導をするための最低条件である。 上記の項目には年齢に関しては特に触れられていないが、絶対的な下限年齢条件としていずれも21歳以上であることが共通条件となっている他、逆に上限年齢に関しては70歳以上の高年者であっても100歳を越えていても現役でなおかつ上記の条件を満たしてさえいれば年齢上限は無い。
「仮免許練習中」標識
「仮免許練習中」標識の様式は道路交通法施行規則別記様式第11に定められており、
* 寸法が縦17cm × 横30cm
* 白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」と表記し、一行目の文字の大きさは縦横4cm・線の太さは0.5cm、二行目の文字の大きさは縦8cm × 横7cm・線の太さは0.8cm
* 練習車両の前後の見やすい位置に装着する(地上0.4m - 1.2m以内)。
* 耐久性のある素材を用いること
となっている。ただし、実際は厳密にこの様式にしたがって制作しなければならないことはなく、厚紙などにマジックなどで太く明瞭に記したものを車両前後の見やすい位置に粘着テープで貼り付ければよいとされる。ちなみに、この規格に沿った「仮免許練習中」標識は、各都道府県の運転免許試験場の売店などで前後一組500円程度で販売されているが、教習所によっては仮免許取得時にもらえる場合もある。
教習車の多くは、「仮免許練習中」標識をフロント・リアバンパーのサインボード受けに差込むかたちになっており、裏面にはその教習車の号車番号が書かれるか、白紙の状態になっている。リア側の標識の上部には、黄地・黒文字で「急ブレーキ注意」と書かれている。なお高速道路教習の場合は「高速教習中 急ブレーキ注意」とプレートが変更されることが多い。
なお、指定自動車教習所の卒業検定や運転免許試験場での本免許技能試験の場合「仮免許練習中」標識は用いられず、代わりに「運転技能検定中」や「運転免許検定中」「運転免許試験中」などといった標識が使用される。ルーフには白文字で「検定中」と書かれた赤い三角垂が貼り付けられることがある。この場合は、同乗者(採点者)は指定自動車教習所の場合は技能検定員(みなし公務員、実際は検定員資格を持つ指導員)、運転免許試験場の場合は運転免許試験官(警察官)となる。
また、路上練習中や他の免許(自動二輪車等)で事故や交通違反があった場合、本免許の発行が拒否または保留となる場合がある。
仮免許では、原動機付自転車・小型特殊自動車を運転することはできない。これは、仮免許は、免許を受けるため運転を練習しようとする者が、路上で運転するための「仮の」運転免許であり、原付免許・小型特殊免許は仮免許の下位免許ではないためである。ただし、普通仮免許は準中型仮免許および中型仮免許、大型仮免許の下位免許、準中型仮免許は中型仮免許、大型仮免許の下位免許、中型仮免許は大型仮免許の下位免許である。よって、例えば、大型仮免許取得者が練習または試験のために中型自動車、中型仮免許取得者が練習または試験のために準中型自動車、準中型仮免許取得者が練習または試験のために普通自動車を運転することは可能である(ただしその場合も、上記の資格を満たした同乗資格者が必要になる)。
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